いわき市で家売却を行う際は税金に要注意!税金が発生したら忘れずに確定申告と納税を
いわき市で家売却を行う場合、どのような税金が発生するのかを事前にしっかりと理解しておかなければなりません。家売却時に申告が必要な税金が発生しているにもかかわらず、確定申告(納税)をしなかった場合は、申告漏れや所得隠しになるおそれがあるため注意が必要です。こちらでは、家売却時に必ず発生する税金と、ケースによって発生し得る税金について解説していきます。
家売却で必ず発生する税金

家売却で申告が必要な税金が発生した場合は、翌年に必ず確定申告をしなければなりません。まずは、家売却で必ず発生する税金にはどのようなものがあるのかご紹介します。
印紙税
家売却で必ず発生する税金の一つが、印紙税です。印紙税は、不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙にかかるお金のことで、収入印紙を購入することで税金を支払う形になります。不動産売買契約書は、買主と売主の両方で一枚ずつ所有することになりますから、収入印紙は双方で負担するのが一般的です。
不動産の契約金額ごとの印紙税(税額)は以下のようになります。
100万円超~500万円以下/1,000円
500万円超~1000万円以下/5,000円
1000万円超~5000万円以下/10,000円
5000万円超~1億円以下/30,000円
1億円超~5億円以下/60,000円
5億円超~10億円以下/160,000円
※上記の税額は、令和4年3月31日まで施行される軽減税率を適用した場合の金額です。
消費税
消費税は、国内の様々な取引で適用される税金です。この取引には、不動産の売買も含まれます。個人で家を売却するだけなら消費税はかかりませんが、家を売却する際に不動産業者や司法書士などにサポートを依頼する場合は、手数料と消費税が発生するのです。
不動産の売却を不動産業者に依頼すると、仲介手数料を支払うことになります。また、不動産登記などの作成を司法書士に依頼する場合も手数料が必要です。これらの手数料には当然消費税がかかります。他にも、金融機関で融資手続きをする場合も、手数料と消費税の支払いが必要です。
なお、一般的な居住用不動産ではなく、投資用のマンションなどを売買する場合は個人であっても消費税が発生します。
ケースによって発生し得る税金

続いて、ケースによって発生する可能性がある税金について見ていきます。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
不動産売却で利益が出たときの所得を「譲渡所得」と呼びますが、この譲渡所得に課される税金が譲渡所得税および住民税・復興特別所得税です。例えば、家の購入金額が2000万円で、売却金額が3000万円だった場合、1000万円の利益が出たことになりますから、この1000万円に課されるのが譲渡所得税です。売却によって譲渡所得が出ない場合は、これらの税金は支払う必要がありません。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有年数によって異なります。不動産を売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興所得税0.63%)となります。不動産を売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%)となります。
3000万円特別控除
3000万円特別控除とは、居住用不動産の売却で利益が出た場合、ある一定の条件を満たしていれば譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができる特例のことです。この特例が適用された場合、譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡所得税の支払いは必要ありません。
3000万円特別控除が認められる条件は以下になります。
- 主に自身が住んでいる家、または所有している敷地を売ること
- 転居済みの場合は、転居してから3年以内に売ること
- 家または土地を売るまでの間に、賃貸など利益目的で使用していない
- 売った年の前年および前々年に、この特例や他の特例を受けていないこと
- 災害によって売却する場合、その敷地を住まなくなった日から3年経過した年の12月31日までに売ること
- 売り手と買い手が、親族・夫婦などの特別な関係にないこと
家売却の税金、確定申告で困ったときは未来 Real Estateに相談!
家売却における税金の問題は、個人ですべてクリアするのはなかなか難しいかもしれません。「税金の計算が難しい」「自身の持ち家が特別控除の条件をクリアしているかわからない」、その場合は不動産会社に相談することをおすすめします。
未来 Real Estateはいわき市を中心に、不動産の売買に関することだけでなく、税金や節税についても適切なアドバイスとサポートを行っております。家売却の際に税金の問題で困ったときは、まずはお気軽にお問い合わせください。
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